約款

【杉崎クリーニングの約款】

(お取引するための会員登録)
第1条 弊社に御依頼いただくお客様は、利用者会員として登録させていただきます。

(お取引するための会員資格)
第2条 
利用会員の方には、電話・携帯・メール等の連絡先をご確認いたします。双方で連絡が取れる方とさせていただきます。また以下の会員約款に則ってご利用頂けるお客様のみとさせていただきます。

(弊社のお取引の方法とお断り事項)
第3条
(1) 御依頼時には、受付担当と「受領点数の確認」を必ず行ってください。お渡し後の点数相違のお申し出は対応できません。

(2) クリーニングに依頼される前に必ず、ポケットの中の点検を忘れないようにお願いします。

受付後の検品時に、お忘れ物が見つかった場合、弊社で有用性があると判断したお品物はお返しします。
しかし弊社で有用性がないと判断し、廃棄してしまった場合の責任には、応じられません。

(3) キズ、小さな穴、ホコロビ等もクリーニング中に広がることがあります。よく事前に点検してからお出しください。弊社の検品で見つかった場合は、処理途中でお返しする場合がございます。お急ぎのお品物は、特に検品してお出しください。

(4) 2ピース衣類(スーツ、アンサンブル等)の商品は必ず一緒にクリーニングにお出し下さい。どんなに染色がしっかりした商品でも、クリーニングを繰り返すことにより色合いが変化する場合がございます。

(5) シミの種類や経過日数をできる限りお申し出ください。時間が経過しますと、シミが酸化して取り除くことが困難となります。また、シミによっては、受取時、無色透明であったにも関わらず、クリーニング工程中の熱や洗浄液と反応して浮き出てくるものや変色するものもあり、事前にわかる限りで結構ですので、担当に申し伝えください。

(6) 店頭での衣類保管場所は、長期の保管に対応しておりません。糸埃が舞い、仕上がった服に付着したり、照明による長期照射で、衣類の変退色をおこす可能性がございます。事故防止を未然に防ぐため、こちらからお電話でお引取りのご催促をさせていただくこともございます。

(7) お渡し予定日より一か月を過ぎた商品は、1点に付1日50円の保管料・火災保険料を申し受けます。 保管料をご納付いただけない場合の商品のお返しは出来かねます。あらかじめ「保管サービス」を御依頼ください。

(8) 弊社からの連絡の有無に関わらず、お預かり日より3ヶ月経過しても、お引取りがない場合、以降そのご依頼品の汚損・減失・盗難・火事・地震等によって生ずる損害についての責任は負いません。

(9) 取扱絵表示にすべて「×」が書かれているもの等の難洗衣料品は、プロのクリーニングをおすすめします。ドライマークが洗える洗剤・洗濯機を御使用になっても、専用溶剤で行うドライクリーニングは行えません。 一度でも収縮、色抜け、風合いが変わった衣料品は、修正不可能な場合が多いことを御了承ください。 また他店でクリーニングをされ事故品となった衣類を、弊社に御依頼いただいた場合、弊社の技術で可能な限り対処いたしますが、衣類に対する賠償に関しては一切対応いたしません。

(10) 飾りボタン類や装飾品は、できる限り外してからご依頼ください。取扱絵表示には、付属品に関する注意事項は記載されておりません。その責任も製造メーカーにありません。しかし洗浄により損傷するものが数多くあります。プロとして十分注意しておりますが、弊社においても紛失、欠損は補償外となります。

(11) 本工場で取り扱いができない。専門外注処理を行う依頼品に関しては、内金を頂戴する場合があります。

(12) 「預かり伝票」は必ずお持ちください。「預かり伝票」がない場合は、本人確認ができるものを提示していただき、また控え伝票等に「御本人のサイン」をいただかないと返却いたしません。

(13) 弊社が、取り付けるタグは必ず検品した後に廃棄してください。お客様の商品はタグで管理しております。
御依頼頂いたお品物の仕上りに問題があった場合は、お品物とタグを合わせてお持ちください。
タグがなく、弊社でお預かりした品物であると確認できない場合は、御相談はお受けできません。
尚、その他に包装材等についている補助タグ(御依頼品を特定できないタグ)だけでもお受けできません。

(14)「弊社スタッフ」や「他のお客様」にご迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為(場所に関わらず大声をあげたり)があった場合、当方判断で110番通報、もしくは第三機関に相談させていただく場合がございます。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する「不当要求防止責任者証」)

(15) 御依頼いただいた商品も、受付時からお引渡時までの間に、経年劣化及び変化、耐用年数の経過等がございます。お渡し後の個人の感性や感覚部分等に関するお申し出があった場合、補償期間内であれば無料で1度、再洗い・再仕上げをお受けします。但し「番号タグとお品物」をお持ちいただいた場合に限らせていただきます。また、弊社品質規定を大きく超えるご要望の場合は、別途デラックスクリーニング扱いとさせていただく場合もございます。
 (16) クリーニングをキャンセルされる場合、往復の送料はご負担いただきます。
(賠償制度)
第4条 クリーニング後の衣類の補償期間は、お渡し予定日より30日間です。万一弊社に過失があった場合、補償は「クリーニング事故賠償基準」に基づき対応させていただきます。大切なお召し物、購入時価格一点10万円を越す商品は、デラックスコースをご依頼ください。デラックスコースの補償は弊社の契約保険会社による補償となります。また責任者所在の判定をするため、繊維製品専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定等を依頼する場合もございます。「責任の所在」が「使用者」もしくは「製造者(メーカー)」と判明した場合は、鑑定料をご請求することがあります。責任所在の判定が困難な場合は、弊社で、着用できるように修復いたします。

(事故原因として考えられる責任所在について)
第5条 クリーニングの事故原因責任所在を以下の三つに大別します。
(A) クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(B) 製造者(メーカー)の企画・製造・品質表示・取扱絵表示等に間違い・過失がある場合
(C) 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

(賠償範囲)
第6条 弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第5条(A)の内容です。
1 クリーニング洗浄による損傷
2 シミ抜き工程による損傷
3 プレス・仕上げによる損傷
4 不明及び紛失(納入した実績が明らかに「ない」ことを証明できる場合)
5 その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理 士の鑑定による判断に基づくものとします。

(賠償対象外)
第7条 次に示す第5条(B)(C)の原因所在に関しましては、当社での賠償責任は取れません。
(B)製造者(メーカー)の企画・製造・品質表示・取扱絵表示等に間違い・過失がある事例
a. ポリウレタン加工に代表される樹脂系素材によるコーティング、フィルムの使用等で 経年劣化及び変化が著しい(2~3年寿命)製品で企画・製造された商品
b.染色堅牢度の弱い状態で企画・製造された商品
c. 接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品

d. プリーツ加工やシワ加工等で、湿気や水分によりプリーツ保持性が弱い企画・製造された商品 e. 異なる素材で組み合わされ企画・製造され、どのクリーニング方法でも商品に損傷が発生する製品
f. 組成表示や取扱絵表示に、誤りが見受けられる商品
g. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
h. 通常の使用(湿度、雨、縫製・生地強度等)に耐えない素材で企画・製造された商品(色なき、ほ つれ、ほころび)
i. 通常のクリーニングに耐えない副素材で企画・製造された商品
(洗濯不可商品・プリント柄・スパンコール・刺繍・ビーズ・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破 損、縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび等)
j. その他企画・製造等に起因する事項

(C)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
a. 業務・日常で使用する化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品 整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
b. 汗や日光・照明による変退色や脱色
c. 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
d. ボタンの欠落及び破損
e. 使用者保管中の損傷
f. 経年劣化及び変化によるもの
g. 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
h. その他これらに類する使用者による事故

(賠償条件について)
第8条 第6条に基づく賠償条件としては以下の通りです。
(1). 当該商品お渡し予定日より30日間以内に番号本タグ付商品に事故が判明し、お申し出頂いた場合、もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。

(2). 補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートもしくは、購入先からの証明が必要となります。それらが紛失、または入手困難な場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては協議の上、決定させていただきます。

(3). 時価を超えての補償、商品への付加価値(希少価値、思い出、購入までの経費)には応じられません。

(4). 当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返却は第5条(a)の場合はお返しいたします。第5条(B)(C)の場合はお返し出来ません。

(5). 購入価格一点10万円を越す商品のご依頼時、デラックスコースのご指定が無かった場合の補償は商品購入価格を最高10万円として算出させていただきます。

(6). メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせること。PL法)に任ずるように、お客様に代わって事故賠償交渉を弊社が行う場合もございます。

第9条 当約款は、会員に事前の通知をすることなく、本約款の内容または名称を変更することがございます。
この場合の利用条件は、商品お預かり時点の会員約款によります。約款内容変更にあたって、会員にその旨を広く周知する努力をするものとします。 協議事項)

第10条 本約款に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関に仲裁申し出をお願いする場合がございます。

改定日:2020.01.01 有限会社杉崎クリーニング商会


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